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【道路交通法改正】安全運転管理者選任事業所については、運転者の運転前後における酒気帯びの有無の確認が義務化されました

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者選任事業所(白ナンバーの営業車5台以上又は定員11人以上の車両1台以上保有)については、運転者の運転前後における酒気帯びの有無の確認が義務化されました。

2022年4月から義務化される内容

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること(安全運転管理者が実施)

・酒気帯びの有無の確認内容を記録したデータ等を1年間保存すること

2022年10月から義務化される内容

・酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器(※1)を用いて行うこと

・アルコール検知器を常時有効に保持すること

※1 呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器

安全運転管理者の選任とは

乗車定員が11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに安全運転管理者を1名選任(※2 ※3)する必要があります。
また、選任した日から15日以内に公安委員会(所轄警察署経由)に届出なければならず、選任しなかった場合は5万円以下の罰金、選任しても届出をしなかった場合は2万円以下の罰金という罰則が設けられています。

※2 自動車の保有台数に応じて副安全運転管理者の選任が必要になります。

※3 安全運転管理者・副安全運転管理者になるには一定の要件があります。

よくある質問

Q. 酒気帯びの確認方法にある「目視等で確認」とは?

A. 運転者の顔色、呼気の臭い、応答する声の調子等で確認することを言います。


Q. 運転者の運転前後に酒気帯びの有無を確認するとあるが、運転前後その都度行わなければならないのか?

A. 運転を含む業務の開始前や出勤時、業務の終了後や退勤時に行えば構いません。必ずしも運転の直前、直後にその都度確認を行う必要はありません。


Q. 酒気帯びを確認する記録事項とは?

A. ①確認者名 ②運転者名 ③運転の業務に使用する自動車のナンバーなど ④確認日時 ⑤確認の方法(アルコール検知器の使用の有無(令和4年10月1日から)、対面でない場合は具体的方法) ⑥酒気帯びの有無 ⑦指示事項 ⑧その他必要な事項 等を記録して1年間保存しなければなりません。





上記をまとめますと、安全運転管理者を選任している事業所では、
① 4月からは 目視等による酒気帯び有無の確認、記録(1年間保存)
② 10月からは アルコール検知器を用いた酒気帯び有無の確認
を行わなければなりません。

対象の事業所では遅くとも10月までにはアルコール検知器が必要になります。
皆さまの事業所ではアルコール検知器のご準備は出来ていますか?

当社では各種アルコール検知器のお取り扱いもございますので、気になることがございましたら下記よりお気軽にお問い合わせください。

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