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旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です

2011年1月1日の規格省令改正により、消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは、2021年12月31日までとなっています。
2022年1月以降は型式が失効した消火器の設置は認められません。

新旧規格消火器の見分け方の例

・製造年が2010年以前のものは、すべて「旧規格」の消火器です。

・製造年が2012年以降のものは、すべて「新規格」で「旧規格」の消火器ではありません。

・製造年が2011年の物は適応火災の表示〇をチェックしてください。

⇒適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。

旧規格

⇒適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。

新規格

皆さまの事業所や工場等に「旧規格」の消火器が設置されている場合は、「新規格」への交換が必要となります。

消火器には使用期限があります

メーカーが推奨する業務用消火器の使用期限はおおむね10年です。使用期限は本体のラベルに「設計標準使用期限」として記載されています。
使用期限の過ぎた消火器は破損による人身事故等につながる危険があるため、放置せずに速やかに新しい消火器に取り替えてください。特に腐食や傷、変形などが見られる場合は、たとえ使用期限内であっても直ちに交換してください。
「設計標準使用期限」の記載のない消火器は「旧規格」ですので、速やかに「新規格」へ交換してください。

消火器の処分方法

国内で製造された消火器はリサイクル処分が出来ます。各地域のリサイクル処分窓口へご相談ください。


旧規格消火器について、詳しくは日本消火器工業会のページをご確認ください。



設置されている消火器の規格や期限を確認された際に、万が一「旧規格」や期限切れだった場合には交換が必要となります。

阪東機工では各種消火器のお取り扱いがございますので、ぜひご相談ください。

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