金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム 」。
これまで「粉じん」として健康障害防止対策を講じる必要がありましたが、先般、溶接ヒュームに含まれる化学物質について労働者への健康障害のリスクが高いと認められたことから、粉じん対策に加え、特定化学物質にも追加され、ばく露防止措置などの必要な対策を講じる形へ法改正が実施されました。
新たな規制への対応例として、例えば次の6点が挙げられます。
① 全体換気装置による換気等
⇒金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場には、全体換気装置による換気の実施、またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。
② 溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等
⇒「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」の場合、令和4年3月31日までに個人ばく露測定による溶接ヒューム濃度の測定を行う必要があります。
また、測定結果に応じて適切な呼吸用保護具を選定し、労働者に使用させます。
③ 掃除等の実施
⇒金属アーク溶接等作業に労働者を従事させる時は、粉塵が飛散しない方法によって毎日1回以上掃除しなければなりません。
④ 特定化学物質作業主任者の選任
⑤ 特殊健康診断の実施備
⑥ その他
「ウチでは溶接ヒューム対策をやっていない・・・」「溶接ヒューム対策って何をすればいいの?」という方もご安心ください。
阪東機工では溶接ヒューム対策のうち、「個人ばく露測定」「濃度測定」からそれを踏まえた「改善提案」まで対応いたします。
まだ溶接ヒューム対策が何もできていない、何から始めていいかわからないという方には最適なサービスですので、お気軽にお問い合わせください。
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